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今回の裏金事件は「おとがめなし」ということ? 自民党の新たな規律規約に党内でも高まる懸念

 自民党は7日の政治刷新本部で、派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた党則や規律規約、ガバナンス・コード(統治原則)の改正案を党所属国会議員に示し、大筋で了承された。政治資金規正法違反で政治団体の会計責任者が立件された場合、議員本人にも処分を科せると明記した。だが、党の判断で処分の有無を決めることも可能な上、改正前に起きた今回の事件には適用されないことに党内からは懸念の声も上がる。17日の党大会で正式決定する。

自民党政治刷新本部の会合であいさつする岸田首相。左は茂木幹事長、右は麻生副総裁

◆会計責任者が逮捕されたら重い処分を「科せる」

 規律規約の改正案では、会計責任者が政治資金規正法違反で逮捕・起訴された場合、議員本人に離党勧告や党員資格停止などの処分を科せるようにする。有罪が確定した際は、最も重い除名か離党勧告を行うとした。現在の規律規約では、議員本人への処分が明確に定められていなかった。

 岸田文雄首相(党総裁)は刷新本部のあいさつで「政治家も当然の責任を取る改革を進めていかないといけない」と強調した。

 ただ、会計責任者の有罪確定時に処分できるのは「政治不信を招く政治的、道義的責任があると認められるとき」に限定され、党の判断次第で重い処分を免れる余地が残った。

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